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楼主 |
发表于 2013-5-11 13:51:44
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只看该作者
娘殺害・放火 法定刑下回る懲役3年判決 大津地裁
2013.5.11 02:03
■「思い詰めた経緯同情できる」
長女の首を絞めて殺し、自宅に火を付けて全焼させたとして、殺人と非現住建造物等放火の罪に問われた無職、北川治子被告(73)の裁判員裁判の判決公判が10日、大津地裁であった。飯島健太郎裁判長は「殺意は強固で、近隣住民に与えた放火の恐怖感も大きいが酌むべき事情もある」として殺人の法定刑下限を下回る懲役3年(求刑懲役5年)を言い渡した。
飯島裁判長は判決理由で「自閉症の長女を37年にわたり世話し、『自分が先に死んだら娘は生きていけない』と思い詰めた経緯は同情できる」としながらも、「ヘルパー依頼などの方策を取らず殺害という最悪の選択をした」とした。飯島裁判長は、主文を後回しにして判決を言い渡し終え、北川被告に「長女の冥福を祈って刑に服し社会復帰してください」と説諭した。
判決によると、北川被告は昨年12月14日、草津市野路町の自宅居間で、長女=当時(37)=を睡眠薬で眠らせた上でスカーフのようなもので首を絞めて殺害した後、段ボール箱に火をつけて物置に放火し、隣接する自宅民家2棟(延べ200平方メートル)を全焼させた。
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