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京大大学院元教授“発注で便宜”懲役2年の実刑判決
(02/17 16:46)
京都大学大学院の元教授が収賄の罪に問われている裁判で、東京地裁は懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
京都大学大学院の元教授・辻本豪三被告は、研究に使用する機器の発注を巡り、医療機器販売会社に便宜を図る見返りに海外旅行の費用など約950万円相当の賄賂を受け取った罪に問われています。これまでの裁判で、辻本被告は「賄賂をもらっている認識はなかった」と起訴内容を否認していました。判決で、東京地裁は「賄賂性を認識していた」として辻本被告の主張を退け、「自らの遊興などに見境なく使用していた」「公的立場にいるという分別を感じられない」などと指摘し、懲役2年の実刑と追徴金約940万円を言い渡しました。辻本被告側は即日控訴しました。一方、贈賄の罪に問われている医療機器販売会社の社長・木口啓司被告について、東京地裁は、執行猶予4年の付いた懲役1年6カ月の判決を言い渡しています。
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